建築・企画・設計・監理
(株)宮崎建築事務所 〒510-0242 鈴鹿市白子本町5-29 TEL:059-368-3330 宮崎達也 HP:http://miyazaki-archi.nobushi.jp/ mail:3839ttsy@gmail.com カテゴリ
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重要なことなのですがわかりにくく、なかなか一般の人にご理解いただけないのが、工事監理です。 現場には現場監督さんがいますが、この方が行っているのは「施工管理」。 カンリはカンリでも字が違います。 現場監督さんがいれば建物が出来るのは事実なのですが、建築工事の知識というのは多岐にわたり、チェック項目は無数にあります。 さらに言うと、現場監督さんには…あくまでも、私自身の経験から言ってですが…法規制に対する知識が十分ではないことがあります。 これは守備範囲の問題で、設計などをしていると否応なしに法規制に詳しくなるのですが、現場では図面を形にすることに重心が置かれるため、それらにはあまり頓着しないものなのですね。 施工管理者をフォローするような形で、工事中の建物のチェックを行うのが工事監理で、通常、設計業務を行う者が行います。 設計した建物を監理する場合もあれば、設計者でない者が工事監理を行うこともあります。 これにより、建物の信頼性はぐっとあがるんですね。 ちなみに、法律で義務付けられているので、実はどんな建物にも工事監理者が存在します。 小規模であっても…例えば、木造1戸建ての住宅にもです。 ただ、設計と施工を一括で請け負う方式…ハウスメーカーなどもそうですが…だと監理者の存在を意識することはないかもしれません。 というのも、現場代理人、いわゆる現場監督さんと、工事監理者が同一であることも認められているからです。 本来は第三者的な立場が望まれるのですが、実情を踏まえて、法律ではそこまで厳格にはなっていないんですね。 さて、前置きが長くなりましたが、この工事監理、実は長年やっていても「これが正解」というような確たるものがあまりないんですよね。 工事監理者のするべきことは、ごく短い言葉で言えてしまうのですが、設計図書(設計図)通りに工事が行われているか確認することです。 もう少し補足すると、行われていなければ施工者に注意をし、施工者が是正に応じなければ、建主に報告するということになります。 事故や問題などが生じた場合は、責任を負うことにもなる業務なのですが、業務の範囲が、具体的にはその一文しかないというのが実質的なところだったのでした。 国土交通省が平成21年に工事監理ガイドラインを作成し、ある程度の「例示」をしたのをきっかけに、徐々に方法が確立されつつあるという現状ではないかと思います。 今日は、その講習に行っていたのでした。 実際、講習を聞いてみてわかったことは、ガイドラインはあくまで参考にすべきものであって、法的拘束力もないし、反対にこれをしていれば大丈夫というものでもないという、極めて曖昧なものだということでした^^; 私もこれまで多くの現場の工事監理を行ってきて、現場監督の経験もあることから、見るべきところは見ているという自負はありますが、正直なところ「こうしていれば大丈夫」というような、マニュアルが欲しいと思っていました。 そんな経緯から、講習に参加したわけなのですが、現実的にはあまり変わらないような状況だったようです。 三重県建築士事務所協会の案内を見て、迷わず参加を決めた講習でしたが、行ってみると参加者は少なく、ご覧の通りのビデオ講義…^^; 建築士試験の学校がそうだったので、ビデオ講義に個人的には有効性を認めなくはないのですが、ややありがたみに欠けるところがあるので、参加者が少なかったのでしょうか? ともあれ、新しい視点もあったり、自分が行っていたチェックが正しかったと再確認出来たりすることもあって、なかなか勉強になりました。 記録写真の撮り方が、カラー写真で示されているところなどは、参考になります。 時には座学も重要ですね~
by 3839ttsy
| 2014-01-21 18:47
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