建築・企画・設計・監理
(株)宮崎建築事務所 〒510-0242 鈴鹿市白子本町5-29 TEL:059-368-3330 宮崎達也 HP:http://miyazaki-archi.nobushi.jp/ mail:3839ttsy@gmail.com カテゴリ
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今日は設計させていただいている物件の、敷地に関する打合せに参加しました。 敷地の測量や登記に関することは、通常、土地家屋調査士さんが行います。 我々、建築士は知っているようで、それほど精通しているとは言えない分野でもあります。 でも、これまでの経験上、知っておいたほうがいいと思うことも多く、打ち合わせに参加させていただきました。 土地の境界というのは、意外に曖昧なもので、昔から測量や登記などをせずに来ていると、どこが境界なのかわからないこともあります。 それを隣地の所有者の立会のもと、境界杭を打って、確定していくのが現在のやり方です。 その際、三角点からの座標による地積測量図を作成するため、万が一、境界杭がなくなったとしても、敷地がわからなくなることはありません。 そして、新しく登記した土地は、法務局に保存され、誰でも見ることが出来ます。 ところが、道路や建築などの工事が行われず、測量を行なっていないと、不明確なまま今に至っていることがあります。 というか、そういう土地はかなり多いようです。 うっすらとわかってはいましたが、そういったことが、土地家屋調査士さんと測量士さんの打合せに参加したことで、具体的にわかって勉強になりました。 中でも、特にいいことを教えてもらったと思ったのは、公図が明治時代の地租改正の際に作られたものだということです。 公図というのは、土地の境界が示された公の地図のことです。 こちらも法務局で見ることが出来ます。 この公図がなかなか曲者で、私たちも各種申請のために取ったりするのですが、実情とあってないことがままあるのです。 今回の敷地はその最たるもので、隣にあるはずの土地が、全然違うところに飛んでいたり、およそどこがどこだかさっぱりわからないような図でした。 地元のほうでも、時々、こういうことがあるのですが、なぜそんなことが起こるのか不思議でした。 しかし、それが明治時代から修正されていないものだとすると、なんとなく合点がいくような気がします。 災害復興の用地交渉などに関しても、所有者がわからず難航しているというニュースを聞きますが、こういったことが原因なんですね。 つまり、所有者が登記をしていないため、明治時代の人の所有のままになっていたりするわけです。 門外漢のため、ただ座って聞いていただけでしたが、大変勉強になりました~ 幸せのデザイン (株)宮崎建築事務所
by 3839ttsy
| 2013-05-29 21:04
| 建築
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